家族信託は誰に頼めばいいのか?
この記事を読んでいる方は家族信託について興味がある方がほとんどだと思いますが
誰に相談すればよいか分かりますでしょうか?
司法書士?弁護士?税理士?
皆様に一つだけ覚えていただきたいのですが
家族信託は専門家の選び方が全てです。
家族信託は契約によっては今後20年、30年と続くこともあり、契約を結んだときではなく、財産を持っている方(委託者)の死亡や、親族が死亡したときに契約書の欠点が出てきてしまいます。
残念なことですが、士業の中にもテンプレートを使用して、ただ単に名前と住所を当てはめているだけの契約書をよく見かけます。
当事務所に他の事務所で締結した家族信託契約が不安になり、契約書のチェックに来られる方がいますが、中にはお客様の想いが何も込められておらず、財産処分が出来ない、さらには無駄な税金が掛かってしまうような契約書もあります。
契約書の欠点に気付いたときに財産を持っている方(委託者)が認知症などの病気が進んでおらず、契約の変更が出来るなら対応も出来ますが、残念ながら判断能力を失ってしまっている方もいます。
その場合は高額な家族信託契約書作成費用を払ったのに何も意味がなくなってしまいます。
本当の専門家とは
皆様にお伝えしたいのが、家族信託専用サイトを持っている人が家族信託の専門家ではないということです。
最近、利益重視のために、家族信託の専門家ではないのに、あたかも家族信託の専門家であるようなホームページが増えてきております。
また複数のホームページを使い分けている事務所もあります。
司法書士の仕事は不動産売買の立会、役員変更や会社の設立、簡易裁判所の訴訟代理、成年後見等々範囲が広いです。
家族信託の業務は他の司法書士業務を行いながら片手間でできるほど簡単ではありません。
ちなみに私は家族信託以外の業務はほぼ行わず、家族信託組成を行い、研修に参加し、セミナーを行い、毎日必ず家族信託の勉強をしていますが、ようやく全てが分かるようになりました。
それほど家族信託は奥が深く、習得には時間が掛かるものなのです。
具体的な専門家の探し方
①士業選び
司法書士、弁護士、税理士等各士業が家族信託業務を行っていますが、資格取得の際に信託が出題されるのは司法書士だけです。
司法書士試験では平成26年度に記述式試験においても信託の登記が出題され、信託法、信託登記は司法書士試験合格には避けては通れない道です。
さらに不動産をお持ちの方は信託による不動産登記もしますので、登記の代理が出来る司法書士に依頼するのがおすすめです。
(司法書士以外にも信託についてしっかり勉強している方はいます)
②家族信託普及協会の専門士研修を受けている
家族信託の研修を行っている団体は色々ありますが、私の個人的な感想では一番質の高い研修を行っているのは、家族信託普及協会の専門士研修です。
家族信託普及協会ホームページへ
こちらに専門士と表示されている方は専門士研修を受けています。
③家族信託普及協会の専門士サポートサービスに入会している
家族信託普及協会の専門士研修修了者名簿を見ていると「ホームページはこちら」と出ている方がいます。
これは家族信託普及協会の専門士サポートサービスという有料サービスに加入している人しか表示できません。
専門士サポートサービスに加入すると、
契約書の記載内容や信託スキームについて家族信託普及協会の理事がチェックをしてくれる、年4回ある研修が無料になるなど
家族信託を本当に専門としてる専門家には必須のサービスです。
最後に
家族信託は素晴らしい制度なので正しく使えば様々な相続対策が出来る一方、
契約書の文言一つで大きく内容が変わってしまいます。
他の専門家の方たちにも正しい知識で家族信託組成を行っていただいて、みんなが幸せになれればと思います。
もし専門家の方がこの記事を見てくれていて、契約書にご不安がありましたら、お会いしてアドバイスをさせていただくこともできます。
一般の方で家族信託の相談をどこにしていいか分からない方は一度当事務所にお越し下さい。
当事務所では今まで家族信託契約でトラブルになったことや契約書に不備があったことは一度もありません。
また、相談は無料ですし、土日祝日も営業しています。
当事務所で相談後、他の事務所へ相談に行って比較していただいても構いません。
どうか専門家選びは慎重に行って下さい。
最後までお読みいただき有難うございました。