家族信託と遺言の違いとは?
◎家族信託と遺言の大きな違い 遺言は自分の次に財産を相続させる人しか決めることができません。 仮に遺言書にそう記しても効力はありません。 ▼妻の次は甥に財産を相続させたいと遺言書を作成したが、妻には相続できてもその次の甥
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◎家族信託と遺言の大きな違い 遺言は自分の次に財産を相続させる人しか決めることができません。 仮に遺言書にそう記しても効力はありません。 ▼妻の次は甥に財産を相続させたいと遺言書を作成したが、妻には相続できてもその次の甥
委託者=受益者だと贈与税はかからない 委託者と受益者が同一人物であれば、信託財産を管理するのが受託者になっても贈与税はかかりません。 受託者は信託財産の権限を持っているだけで、形式的な所有者だからです。 ただし、委託者と
☆成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人の代理で成年後見人が財産を管理したり契約を交わしたりして本人を保護する制度です。 〈家族信託と成年後見制度の比較表〉 ◎家族信託(受託者) ◎法定後見制度(法定後見人)
▽信託契約を公正証書にしなかった場合・・・ 「本当に委託者の意思に基づいて作られたものなんだろうか?」、 「契約書を作成した当時、委託者に判断能力があったのかしら?」など 家族間での話し合いが不十分だったり、家族が不仲で
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