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家族信託は、親が元気なうちに信頼できる子に財産の管理を託すという契約です。
※子以外が財産を管理する場合もあります。
家族信託をすると、財産の管理・運用は子に任せて、収益は親が受け取ることが出来ます。
これまでの法律では、財産を持っている人(所有者)は管理・処分権限と、利益を得る権限をどちらも持っているため、財産を持っている人が認知症になったり、死亡したときに、財産の管理や処分で困ることがありました。
アパートなら、修繕などの管理と、賃料をもらう権利が所有者にあるため、所有者が認知症になると、修繕が難しくなり、相続で財産を高齢な配偶者に渡すと、そこでもまた管理が難しくなる場合があります。
管理・処分権限と利益を得る権利は分離できず、常に所有者が持つためです。
ところが、家族信託を設定すると、財産の管理・処分を信頼できる家族に任せて、利益を得る権利を自分が指定できる人に渡せます。
アパートなら、修繕や不動産業者とのやりとりは家族に任せ、賃料は自分が指定する人に代々受け継がせることができます。
信託をすれば、管理・処分権限と利益を得る権利を分離することができ、自分の指定する人に渡せるためです。
このように、財産を管理する人と利益をもらう人を分けることが可能になり、財産の管理方法の様々な不安や悩みを解決できるようになりました。
家族信託と一言で言っても色々なことが出来るので
ここからは具体例で見ていきましょう。
認知症対策
ケース1:将来実家を売却したい
私には81歳になる母がいますが、最近足腰も弱く、物忘れも多くなってきています。
今後施設に入居することを考えていますが、固定資産税や介護施設費用、病院にかかる費用が心配です。
費用捻出のために将来実家を売却することは出来ますか?
家族信託以外の方法だと…
お母さんの年齢と健康状態からすると、売却するときにお母さんは認知症などで判断能力が無くなっているかもしれません。
判断能力が無くなると自宅の売却は出来なくなってしまいます。
家庭裁判所に成年後見人を選任してもらったらどうでしょうか?
しかし、成年後見人が自宅を売却するときは、家庭裁判所の許可が必要になります。
この許可は、自宅を売却しなくてはいけない合理的理由が必要です。
また、自宅を子に生前贈与しておいてはどうでしょうか?
しかし贈与は高額な贈与税や不動産取得税、登録免許税が課税されてしまいます。
このように、所有者の判断能力がなくなると、自宅の売却は出来ないのです。
家族信託を利用すると!
家族信託を活用すると全て解決出来ます!
親と子で以下の家族信託契約を締結します。
形式的に名義が子に移りますが、生前贈与のように贈与税、不動産取得税はかかりません。
登録免許税も5分の1以下に抑えられます。
今後の自宅の売却は、子が行います。
自分の望み通りに自宅を売却できますし、家庭裁判所の関与もありません。
お金は、固定資産税や介護施設費用、病院にかかる費用などに当てることもできます。
また、家族信託は他の具体例と併用することも出来ます。
ケース2:預金の凍結を防ぎたい
私の父は、82歳になります。
最近物忘れが多くなってきました。
将来認知症や病気になって心配なのは、預金の出し入れができなくなることです。
認知症になってしまうと、銀行からお金を出せなくなると聞きました。
お父さんのお金で家族が生活しています。
なにか良い方法はないでしょうか?
家族信託以外の方法だと…
口座の名義人が認知症になってしまうと大変です。
銀行や信用金庫で本人確認をされた際に、父は認知症ですと告げると
口座がロックされ、お金をおろせなくなってしまいます。
定期預金の解約も出来ません。
お金をおろすためには、裁判所に成年後見人をつけてもらう必要があります。
しかし、成年後見制度は問題点も多いです。
まず、成年後見人は司法書士や弁護士などの第三者が選ばれることが多いです。
今後、お父さんの財産は全て、成年後見人に選任された専門家が管理することになります。
成年後見制度は、本人の財産を保護するための制度なので、
相続税対策も出来なくなってしまいます。
相続税対策は本人のためではなく、相続人のための行為だからです。
任意後見制度を使うとどうなるでしょうか?
任意後見制度とは、元気なうちにあらかじめ後見人を決めておく制度です。
任意後見制度なら、第三者が後見人になることを避けることができます。
しかし、任意後見制度は、裁判所から必ず後見監督人がつけられることになり、後見監督人の判断によっては、お金の使い方に制限が出ることもあります。
そして、成年後見人や、後見監督人に専門家がついたら毎月費用が発生します。
財産の額に応じて裁判所が決定しますが
成年後見人は、月額2万~6万円
後見監督人は、月額1万~3万円
になることが多いです。
この費用は本人が亡くなるまで一生続きます。
家族信託を利用すると!
家族信託を活用すると全て解決出来ます!
お父さんと娘さんで家族信託契約を締結します。
金融機関では「委託者 〇〇(父) 受託者〇〇(娘) 信託口」
という口座を開設します。
今後上記の口座については、受託者である娘さんが管理することになります。
お父さんが認知症や病気になってしまっても、お金の出し入れのために成年後見人は必要ありません。
お金は、本人(父)だけのためではなく、家族のために使うことができます。
また、家族信託は他の具体例と併用することも出来ます。
ケース3:アパートの管理を任せたい
記事作成中
事業承継
ケース1:会社の株を渡したい
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