当事務所の相続登記の司法書士報酬は165,000円(税込)でさせていただいています。
相続登記はご自身でする場合、戸籍の収集や手続きなど時間と労力がかかります。
戸籍等の代行収集、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成など、
司法書士の報酬に含まれていますので、安心してお任せいただけたらと思います。
相続人が兄弟、甥、姪である場合や
相続登記を申請する法務局が複数ある場合は別途料金をいただきます。
費用のことでご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。
相続登記の費用
| 司法書士の報酬 | 165,000円(税込) |
| 実費 | 戸籍などの取得費用、郵送費 登録免許税(固定資産税評価額×税率0・4%) |
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
戸籍などの代行収集、遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成なども報酬に含まれています。
※戸籍の収集はこちらで行いますが、戸籍を請求するときにかかる費用や郵送費、税金である登録免許税は報酬に含まれません。
※相続人が兄弟の場合や不動産を各所でお持ちの方は追加で費用がかかります。
相続登記費用の具体例
相続不動産である建物が一棟、固定資産税評価額が500万円。被相続人(父)の配偶者である母はすでに他界、相続人は長男と長女の二人のみの場合。
▼費用例
| 司法書士の報酬 | 165,000円(税込) |
| 実費 | 戸籍・除籍謄本や住民票の写し、登記事項証明書などの取得費用 戸籍収集などの郵送代 約1万円 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額500万円×0.4%=2万円 |
| 合計 | 195,000円(税込) |
※あくまで例ですので、費用のことでご不明点がありましたらご相談ください。
司法書士報酬が165,000円(税込)の場合と、追加料金が発生する場合
| 165,000円の場合 | +追加料金がかかる場合 | |
| 被相続人 | 被相続人が1人 | 被相続人が2人以上(※1) 2人目から1人につき40,000円追加 |
| 相続人 | 相続人が配偶者や子供 | 相続人が兄弟や甥・姪 30,000円追加 |
| 相続人が5人以内 | 相続人が6人以上 6人目から1人につき5,000円追加 |
|
| 同じ人がすべての不動産を相続 | 不動産ごとに相続人が別 2人目から1人につき40,000円追加 |
|
| 不動産 | 不動産が10個以内 | 不動産が11個以上 11個目から1個につき3,000円追加 |
| 不動産の評価額が1億円以内 | 不動産の評価額が1億円以上 1000万円増えるごとに3,000円追加 |
※1 不動産の共有者それぞれに相続が発生している場合や、所有者が別である土地と建物にそれぞれ相続が発生した場合など
※2 さいたま市と川口市にある土地の相続登記の場合など
※その他相続人と全く連絡がつかない場合などに追加料金がかかることがございます。
※ 追加料金は税込み価格で表示しています。
司法書士報酬の内訳
・相談、出張
・戸籍などの代行収集
・遺産分割協議書類の作成
・相続関係説明図の作成
・対象不動産の調査
・相続登記
相続登記の流れ
①電話またはメールにてお問合せ
ご相談は無料でさせていただいております。
土・日・祝日のご相談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
遺言書の内容によって相続登記の流れは大きく変わってきます。
遺言書が残されているかの確認をお願いします。
②ご面談
お客様のお話やご希望をお伺いしたり、相続登記のことについての説明などを詳しくいたします。
不安なことがあれば何でもおっしゃってください。
相談、面談をしたら必ず依頼しないといけないわけではありませんので
しっかりとご納得いただけましたら、ご依頼ください。
③相続人を確定
戸籍の収集などを代行して行います。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って取り寄せ、相続人を確定します。
(市によって料金が異なる場合がありますが、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円、住民票の写し1通300円、郵送費など、戸籍収集の実費がここで発生いたします。)
④遺産分割協議書の作成、書類への署名捺印
相続人が確定しましたら、遺産を誰がどのように相続するのかを決めていただきます。
当事務局で作成した遺産分割協議書に相続人全員に署名・捺印をしていただきます。
⑤法務局へ登記申請
書類がすべて揃いましたら、法務局へ登記申請をします。
⑥完了書類を返送
法務局へ申請をしてから一週間から二週間ほどで登記が完了します。
手続き完了の報告と書類をお渡しして終了となります。
相談・依頼時にお持ちいただきたいもの
不動産の権利証(相続財産が分かる資料)
不動産の固定資産税納税通知書
亡くなった方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
相続人の住民票、戸籍謄本、印鑑証明
不動産の名義人となられる方の住民票
お手元にありましたらお持ちください。
ない場合はご用意いただかなくても大丈夫ですので、そのままお越しください。
相続登記のQ&A
Q 相続登記はいつまでにしないといけないですか?
A 相続した不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請が必要になります。
お気持ちが安らぎましたら、相続登記のご相談などをお考え下さい。
Q 相続登記の手続きが終わるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A 法務局に申請をしてから完了までは10日程度です。ただし、申請をするための準備(戸籍の収集など)に二週間ほどかかります。相続人の方が多いともう少しお時間をいただいております。
Q 相続登記は自分でもできますか?
A ご自身でもしていただけますが、戸籍収集や書類の作成など、慣れていないと時間がかなりかかってしまいます。
また、相続人の方が多いとそれだけ集める戸籍も増えるため手間もかかります。
専門的な知識が必要な場面もありますので、司法書士にお任せいただけたらと思います。
相続登記をしないとどうなるの?
相続登記とは、不動産の所有者(被相続人)が亡くなり、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。
法務局に登記の申請をすることで名義の変更ができます。
相続登記をせずに放置しておくと大変なことになる可能性も・・・。
デメリット
亡くなった方の名義のままでは相続した不動産を売却することはできません。
相続登記をして相続人が所有者であることを証明する必要があります。
また、相続した不動産を担保に銀行から融資を受けたい場合も、
売却時と同様に相続登記をする必要があります。
不動産の活用、処分などは相続登記をしないと基本的にはできません。
相続人が死亡したらその子たちが相続人となり、枝分かれに相続人が増えていきます。
相続登記をせず何年も経つと相続人の数が膨大し、
いざ遺産分割協議をするときに困難を極めます。
最初は少人数だった相続人が何十人にも膨れ上がり協議がまとまらず、
自身の子や孫世代が大変な思いをする可能性があります。
認知症などにより判断能力が低下してしまったら、
成年後見人をつけて遺産分割協議を行う必要があります。
ただし、成年後見人をつけるとなると時間やお金がかかり
スムーズに相続登記を行えなくなってしまいます。
しかし、結果的には放っておくことで余計に費用がかかったり手続きがややこしくなってしまいます。




