具体的には
・相続登記の義務化
・住所変更登記の義務化
などが2023年度に施行されるようです。
ただし、まだ成立していないので現在は義務付けられていません。
相続登記の義務化
・相続した不動産の取得を知ってから3年以内に登記申請が必要
正当な理由がなく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる。
負担が軽減される措置
・相続人のうち、一人の申し出で登記ができる
・10年間遺産分割協がまとまらなかった場合、法定相続になる
行政が死亡者を把握
・行政が住民基本台帳ネットワークで死亡者を把握して登記簿に反映させる仕組みを作る
・死亡者が名義人の不動産一覧情報を発行して親族が簡単に把握できるようにする
不動産所有者の住所・氏名変更登記の義務化
・不動産所有者の住所や氏名に変更があった場合、2年以内に登記申請をする必要がある
違反した場合、5万円以下の過料が科せられる。
不動産を取得したままの情報だと、連絡がつかず所有者不明の土地になるケースも増加。
そのため、引っ越し、結婚や離婚などで住所・氏名に変更があった場合には申請が必要になる。
土地の所有権を放棄しやすくする制度を創設
・土壌汚染していない
・建物がない
・担保になっていない
・争いごとがない
・法務局が認めている
・土地管理負担金を納付する
などの条件を満たせば土地の所有権を放棄できるようになる。
所有者不明土地を活用する制度を創設
裁判所が土地の管理人を選任、管理人は裁判所の許可が下りると不明の所有者に代わり土地や建物を売却できるようになる。
※ただし、これらの法律はまだ成立していません。
現在、相続登記は義務ではなく放置していても罰則はありません。
その理由は
・登記には手間と費用がかかる
・遺産分割協議がまとまらない
・土地の価格が低い
などが挙げられます。
しかし、相続登記を放置しておくと
所有者不明の土地は活用ができず都市開発の妨げになったり
また、所有者不明の建物だと処分ができず景観の悪化や老朽化で崩れる可能性も・・・。
相続登記を義務化することで経済活性化が期待されます。
相続登記を放置しておくと相続関係が複雑に?!
土地所有者の相続人が当時は数人だったのに、
放置した期間が長いとその相続人も死亡、その子が相続人となり
それを繰り返すと気づけば膨大な人数にまで相続人が増えているケースも・・・。
自分の子・孫世代に争いの種を残してしまうことになります。
相続人が増えると遺産分割協議の際、会ったことのない親戚と連絡を取らないといけなくなったり、またその話し合いもまとまらないこともあります。
相続した当時は元気でも、放置していていざ登記をするとなった時には認知症や判断能力が低下している恐れもあります。そうなると手間や費用が余計にかかってしまいます。
遺産分割協議に時間がかかり(相続人同士の対立や連絡がつかない、行方不明になっているなど)登記申請になかなか進めない場合の新たな措置も検討されているようです。
相続登記でお困りのようでしたら、お気軽にご連絡ください。