家族信託

家族信託の契約は公正証書にしないといけないの?

家族信託を結ぶにあたって、公正証書は必要ですか?
そもそも公正証書ってなんでしょうか?
司法書士
司法書士
公正証書がないと契約書を失くした場合、契約事項が分からなくなってしまったり
家族間でのトラブルを防げないこともあります。
なので、信託契約を公正証書にすることを推奨しています。

◎公正証書とは

法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のこと。
公証人は元裁判官や元検事など法律のプロが多く、
その公証人が当事者の意思確認をして合意のもとで証書を作成する。
また、当事者が本人であることの確認の手続きもあるため証拠力や証明力がある。

▽信託契約を公正証書にしなかった場合・・・

「本当に委託者の意思に基づいて作られたものなんだろうか?」、
「契約書を作成した当時、委託者に判断能力があったのかしら?」など
家族間での話し合いが不十分だったり、家族が不仲であった場合に紛争が起きやすくなります。

▽公正証書で信託契約を結ぶと・・・

公証人が委託者と受託者に契約内容を確認するため、本人に意思があるとみなされます。
委託者と受託者の合意があって家族信託を始めるという有力な証拠になるため、上記のトラブルを防ぐことができます。

信託契約書を失くしてしまった場合

自分たちで作成していたら契約内容が分からなくなってしまいトラブルの元に・・・。
公正証書にしておくと原本は公証役場に保管されているため再発行してもらえます。
更に、偽造や勝手な変更も避けることができます。

信託用口座を開設する場合

公正証書がないと金融機関で信託用の口座を作ることができず、口座開設を断られます。
ただし、公正証書があっても司法書士などの専門家が間に入らないと口座開設をしてもらえません。

司法書士
司法書士
信託契約を公正証書にする場合、
費用がかかったり、
委託者と受託者が揃って公証役場に行かなくてはいけなかったり(施設や病院、自宅に出張も可能)、
公正証書の作成は平日のみであったりとデメリットもあります。
しかし、後々のトラブルを防ぐためにも公正証書は必要と言えるでしょう。