ただし、受託者の死後1年以内に新しい受託者が決まらないと信託契約は強制的に終了となってしまうので、「新しい受託者」を決める必要があります。
そのため、家族信託契約時に第二受託者を定めておくことをお勧めしています。
受託者に全幅の信頼を寄せるからこそ財産管理や処理を託すので、
亡くなった受託者の相続人が受託者の地位を承継されることはありません。
▼信託契約時に次の受託者が指定されていたらそれに従いますが、指定されていなかった場合は委託者が選任します。
▼委託者の判断能力が低下していた場合には次の受託者を定めることができません。
▼もしも決められなかったら、裁判所に申し立てをして選任してもらうことが可能です。
しかし、信託業務のメインを担う受託者を決めることはそう簡単ではありません。
受託者が不在の間、信託業務も止まってしまいます。
先述した通り、厚い信頼関係があるからこそ安心して任せられる存在が受託者です。
また、受託者は委託者の財産管理や処理を行う、重要で大きな責任を背負っています。
だからこそ、契約時に第二受託者を決めておきます。
仮に委託者の判断能力が低下していても、信託契約時に第二受託者を定めておくことでスムーズに信託業務を進めることができます。
新しい受託者にとっても心積もりができている分、安心して取り組めるはずです。
このようなケースも踏まえ、家族信託契約時に第二受託者を定めておくことをお勧めします。