家族信託

家族信託の流れとは?

家族信託の流れが知りたいです。
司法書士
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大まかな流れは下記の画像のようになります。
司法書士
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一つ一つ解説していきましょう。

①初回面談

お客様のご要望やお悩みをお伺いします。お客様の想いを聞き、家族信託の設計をしていきます。

特に必要なものはございませんが、固定資産税納税通知書をお持ちいただけると正確な見積もりをお出しすることができます。

面談は受託者になる予定の私だけでも可能ですか?
面談の費用も気になります。
司法書士
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受託者だけでももちろん可能です。事務所にお越しいただいてご相談という形になりますが、出張もしていますのでお気軽にご連絡ください。
また、初回面談の費用はかかりませんのでご安心ください。

②家族信託の設計

お客様のご要望を叶え、お悩みを解決するための家族信託をオーダーメイドで設計します。

信託契約の書類を司法書士が作成していきます。

司法書士
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戸籍謄本の収集もこの段階で行いますが、こちらでいたしますのでお客様が動いていただく必要はございません。

③信託契約の締結

公証役場で信託契約公正証書を作成します。司法書士も立ち会います。

委託者と受託者が公証役場に行き手続きを行いますが、もし施設や病院、ご自宅から出られない場合は出張も可能です。

※ただし、コロナウイルスの影響で施設や病院側から面会を拒否される場合がございます。
※公正証書の作成は平日のみになります。

家族信託の契約は公正証書にしないといけないの? ▽信託契約を公正証書にしなかった場合・・・ 「本当に委託者の意思に基づいて作られたものなんだろうか?」、 ...

信託契約の締結がされ、ここから家族信託のスタートです!

信託登記

信託財産に不動産がない方は関係ありません。

信託登記は司法書士が行います。

④信託口座の作成

家族信託用の口座を金融機関で作ります。司法書士も立ち会います。

口座の作成は受託者だけでも可能です。

※口座の作成は平日のみになります。

⑤預金移動・各種契約の変更

信託契約で決めた額の金銭を、④で作成した信託口座に移動します。

信託財産にアパートや駐車場などの不動産がある方は
賃料引き落とし口座を信託口座に変更したり、管理会社に任せている場合はそこに連絡をします。
保険会社に確認をして火災保険の契約者変更の手続きもします。

期間はどのくらいかかりますか?
司法書士
司法書士
信託財産などにより異なりますが、①初回面談から③信託契約の締結(信託開始)まではおよそ1ヵ月くらいです。
⑤信託口座に預金を移動し終わるまでは大体2ヵ月くらいになります。
司法書士
司法書士
家族信託が開始してからも、ご不明点があればサポートさせていただきますのでお気軽にご相談ください。