どのような対策をとるべきか解説していきましょう。
家族を信じて委託者(親)が受託者(子)に財産を託すのが家族信託なので
信頼できる人がいないのなら家族信託は向いていないと言えます。
ただ、信頼して家族信託を結んでもトラブルは絶対に起きないと言い切れないのも事実です。
信託監督人はもちろん親族でもなれますが、
第三者である司法書士などに依頼することもあります。
ですが、受託者が死亡した場合なども踏まえて第二受託者を決めておき
家族間でトラブルが起きないように見守る方法もあります。
▼信託監督人というのは、受託者が信託業務をきちんと行っているのかを監視・監督します。
資格などはいらないため親族がなることも可能ですが、
しっかりチェックしたりトラブル回避のために第三者である司法書士などが選任されることもあります。
ましてや第三者となると余計に・・・。
▼第二受託者には信託法上、監視・監督をする権限はありませんが、家族間で協力して管理するのが一般的です。
また、委託者より先に受託者が死亡した場合や、受託者が管理を行えなくなった場合にも備えて第二受託者を契約時に決めておくのがベストです。