家族信託

【家族信託のデメリット④】受託者の暴走や使い込み

家族信託を結んだあと受託者が信託財産を使い込まないか心配なんですが・・・。
司法書士
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そんなことがあってはせっかくの家族信託が台無しになってしまいますね。
どのような対策をとるべきか解説していきましょう。

家族を信じて委託者(親)が受託者(子)に財産を託すのが家族信託なので
信頼できる人がいないのなら家族信託は向いていないと言えます。

ただ、信頼して家族信託を結んでもトラブルは絶対に起きないと言い切れないのも事実です。

司法書士
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対策としては、信託監督人第二受託者を契約の時に決めておきましょう。

信託監督人はもちろん親族でもなれますが、
第三者である司法書士などに依頼することもあります。

ですが、受託者が死亡した場合なども踏まえて第二受託者を決めておき
家族間でトラブルが起きないように見守る方法もあります。

家族信託の受託者が先に死亡した場合はどうなるの? 受託者に全幅の信頼を寄せるからこそ財産管理や処理を託すので、 亡くなった受託者の相続人が受託者の地位を承継され...

信託監督人というのは、受託者が信託業務をきちんと行っているのかを監視・監督します。
資格などはいらないため親族がなることも可能ですが、
しっかりチェックしたりトラブル回避のために第三者である司法書士などが選任されることもあります。

でも、常に監視されていると思うと少し気が張ってしまうかも。
ましてや第三者となると余計に・・・。
司法書士
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そうですね。ですが、信託監督人ではなく第二受託者ですと気軽に相談ができたりチェックしてもらうことが可能ですし、仮に受託者が間違った方向に行きかけたとしても家族や親族である第二受託者が止めることもできます。

第二受託者には信託法上、監視・監督をする権限はありませんが、家族間で協力して管理するのが一般的です。
また、委託者より先に受託者が死亡した場合や、受託者が管理を行えなくなった場合にも備えて第二受託者を契約時に決めておくのがベストです。

司法書士
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デメリットをプラスに変えてトラブルを防ぎながら結束を高められたら、家族信託をより良いものにするだけでなく更に家族間の絆も深まるのではないでしょうか。