家族信託

【家族信託のデメリット③】受託者に身上監護権は与えられない

家族信託には身上監護権はないのですか?
身上監護権の意味もよく分かっていません。
司法書士
司法書士
家族信託と成年後見制度の違いや比較をするときに出てくるのが
「身上監護権」です。
大きなデメリットはあるのでしょうか?解説していきましょう。

◎身上監護権とは?

判断能力のない本人に代わって住居の確保や契約、介護・福祉施設やリハビリ施設への入退所するための手続きをしたり、医療や入院に関する契約や手続きを行ったりすること。

身の回りの世話をするのではなく、
介護や医療などを十分に受けられるように管理します。

成年後見制度では身上監護が職務であり、成年後見人は本人に代わってこれらを行わなくてはいけません。

※身上⇒からだ、命  監護⇒監督し保護する

≪財産管理をすることが目的である家族信託には身上監護権は与えられません≫

家族信託と成年後見制度を比較するときに出てくるのがこの身上監護権です。

家族信託には身上監護権がないことがデメリットの一つとして挙げられます。

受託者は委託者に代わって医療や施設の契約をしてもいいわけではありません。

しかし、実際には判断能力のない親に代わり子が手続きや契約を行うケースが多いです。

◎家族信託は「親と子の契約」です。

委託者(親)は全幅の信頼を寄せて受託者(子)に財産管理を依頼します。

たとえ家族信託に身上監護権がなかったとしても、

信頼や絆があるからこそ子や家族が親の世話をします。

なので、身上監護権が与えられなくても大きなデメリットになるとは言えないでしょう。

※委託者の兄弟や甥、姪が受託者になる場合もあります。

司法書士
司法書士
子や家族として医療や入院、施設などの入退所の手続きなどはできるので、家族信託でも身上監護に対応できることは多いと言えます。
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