認知症を発症していたら家族信託はできませんか?
ただし、自身の名前や生年月日が言えるか、家族信託を理解しているかを判断する必要があります。
認知症を発症しているからと言って、家族信託が絶対にできないわけではありません。
ただし、自身の名前、生年月日、住所が言えないと厳しいとお考え下さい。
それに加え、実際に会話をして判断いたします。
そして、一番大切なのは家族信託の目的や信託契約を理解しているかどうかです。
そのためにも家族間での話し合いや、委託者となる方の意思表示が必要になってきます。
認知症対策として早めに考えることも大切です。
家族信託を結んだら信託用の口座を作成し、そこで信託財産を管理します。
もし委託者が認知症になったとしても信託用の口座は凍結されず、
受託者はスムーズに財産管理を行えます。
元気なうちに話し合って家族信託を検討するということも重要になってきます。
認知症対策の一つとして家族信託を検討するための話し合いから始めてみるのもいいですね。
反対に、認知症でなくても家族が不仲だと家族信託はできない可能性があります。
家族信託は信頼があるからこそできることなので、家族間で話し合うことがとても重要になってきます。
話し合いができない、家族の仲が悪い、信用できる人がいないという場合は家族信託には向いてないと言えます。
家族間でしっかりと話し合いをして家族全員の同意があることが望ましいですね。
・認知症を発症していても、家族信託や信託契約のことをきちんと理解していれば可能な場合がある。
・家族が不仲なら家族信託を組むことは難しい。
・家族信託を始める準備として家族でしっかりと話し合うことが大事。