家族信託

家族信託の信託財産はどうやって管理するの?

信託されたお金はどうやって管理すればいいですか?
司法書士
司法書士
家族信託を結んだあとに信託用の口座を開設します。
その口座でお金の管理を受託者がしていきます。
もし父(委託者)が認知症になったら信託用の口座は凍結されてしまいますか?
司法書士
司法書士
いえ、凍結はされませんのでご安心ください。

受託者は受託者個人の財産と信託財産を分けて管理しなければなりません。

そのため、金融機関で家族信託用の口座を作成します。

その口座に信託契約で決めた額の金銭を移して管理していきます。

しかし、信託用口座の開設に対応している金融機関はそう多くはありません。

取り扱っている金融機関の例

◎三井住友信託銀行
◎武蔵野銀行
・オリックス銀行
・城北信用金庫
・城南信用金庫
・横浜信用金庫
・横浜銀行

司法書士
司法書士
実際に私が口座作成したことがあるのは三井住友信託銀行武蔵野銀行の二つになります。
また、口座の開設は平日のみになります。
口座開設時は私も立ち会います。

※口座の開設は受託者のみでも可能ですが、金銭の移動は委託者が自身の口座からお金を引き出さなくてはいけません。

信託用口座の名義記載は

(例)  林父郎 信託受託者 林一郎

となり、この口座で受託者がお金を管理していきます。

信託用口座は、もし委託者が認知症になっても凍結はされません。

年金受給先の口座を信託用口座にすることはできません。

家族信託の流れとは? ①初回面談 お客様のご要望やお悩みをお伺いします。お客様の想いを聞き、家族信託の設計をしていきます。 ★特に...