その口座でお金の管理を受託者がしていきます。
受託者は受託者個人の財産と信託財産を分けて管理しなければなりません。
そのため、金融機関で家族信託用の口座を作成します。
その口座に信託契約で決めた額の金銭を移して管理していきます。
しかし、信託用口座の開設に対応している金融機関はそう多くはありません。
◎三井住友信託銀行
◎武蔵野銀行
・オリックス銀行
・城北信用金庫
・城南信用金庫
・横浜信用金庫
・横浜銀行
また、口座の開設は平日のみになります。
口座開設時は私も立ち会います。
※口座の開設は受託者のみでも可能ですが、金銭の移動は委託者が自身の口座からお金を引き出さなくてはいけません。
信託用口座の名義記載は
(例) 林父郎 信託受託者 林一郎
となり、この口座で受託者がお金を管理していきます。
★信託用口座は、もし委託者が認知症になっても凍結はされません。
★年金受給先の口座を信託用口座にすることはできません。