家族信託

【家族信託のデメリット①】損益通算禁止規定とは

家族信託の一番のデメリットはこの「損益通算禁止規定」です。

※ただし、関係があるのはアパートや駐車場などの収益不動産を持っている方のみで、
 実家、預金、株式しかない場合には関係がありません。

◎損益通算禁止規定とは?

複数の不動産を持っていて赤字と黒字が出た場合、
それらを合算(=損益通算)して税金を減らすことができます。
しかし、損益通算禁止とは 「家族信託した不動産から生じた損失はなかったものとみなす」というものなので
赤字が出た場合は合算ができなくなり税金が増えてしまったり、
その損失を翌年に繰り越せなくなってしまいます。

※ちなみに損益通算とは利益と損失を相殺すること。
 なので損益通算禁止となると黒字と赤字を差し引きして帳消しにできないのです。

具体的にはどのようなことになるの?
司法書士
司法書士
例を使って解説していきましょう。

例1:家族信託をしてない場合

【損益通算ができる】

・アパートA・Bを合わせた損益はプラスマイナスゼロ。
・損益通算ができるのでAの赤字をBの黒字でカバー(損益を合算して確定申告)すると、Bの課税はなくなる(税金がかからない)。

例2:アパートAは家族信託しているが、アパートBは家族信託してない場合

【損益通算ができない】

・信託しているアパートAと信託していないアパートBでは合算ができない。
・合算ができないため、利益のあるアパートBに対して納税義務があるので税金も高くなってしまう。

例3:アパートA・Bともに家族信託している場合

【損益通算ができる】

・アパートA・Bともに家族信託しているので合算はできる。
・しかし、A・B合わせて赤字だったので「信託不動産の損失はなかったことになる」から
翌年へ損失繰り越しができない。

司法書士
司法書士
信託した不動産と、信託していない不動産は合算ができないことや
そのため税金が多くかかってしまうことなどが最大のデメリットと言えます。

つまり不動産を複数持っていて、信託する不動産と信託しない不動産がある場合に問題が出てきます。

解決策はありますか?
司法書士
司法書士
複数不動産を持っている場合は先ほどの例3のように全ての不動産を信託すれば損益通算ができます。

ただし、赤字の出る可能性があるアパートの大修繕などを予定している場合は、家族信託を見合わせることも必要です。

    ・複数持っている不動産を一つの家族信託で結べば損益通算はできる。
    ・複数持っている不動産をそれぞれ別々に信託契約していたら損益通算ができない。
    ・損益通算ができないと税金が高くなる可能性がある。
    ・アパートの大修繕などを考えている場合は家族信託を結ぶ時期を考える必要がある。