ただし、アパートや駐車場などの収益不動産をお持ちでない方は心配する必要はありません。
お持ちの方でも不要な場合があります。
家族信託を開始したとき
▼家族信託の場合は基本的に不要。
家族信託は委託者=受益者がほとんどです。
この場合は税務署への届出は不要になります。
委託者と受益者が異なる場合は
財産内容を記載した調書と合計表を受託者が税務署に提出しないといけません。
家族信託の内容に変更があったとき
▼信託財産が50万円以下の場合は不要。
受益者や信託内容に変更があり信託財産が50万円を超える場合は
その変更があった月の翌月末までに調書と合計表を受託者が税務署に提出しないといけません。
毎年1回行う税務署への届出
▼信託財産が実家や預金で収益がない、もしくは収益が3万円以下の場合は不要。
毎年1月1日~12月31日までに信託財産からの収益が3万円を超える場合は所得税の計算のため、翌年の1月31日までに信託計算書と合計表を受託者が税務署に提出しないといけません。
不動産収益がある場合の確定申告時
信託不動産から収益がある場合は、その利益を受ける受益者は確定申告の際に通常の書類に加えて不動産所得に関する明細書などを添付する必要があります。
家族信託が終了したとき
▼家族信託が終了したときは必要、ただし上記のa、b、cに該当する場合は不要
(a)残余財産がない ※残余財産・・・家族信託終了後に残った信託財産。
(b)委託者と受託者が合意して家族信託が終了した場合
(c)信託財産が50万円以下の場合
家族信託が終了したときに上記のa、b、cに該当しない場合は
家族信託が終了した日の翌月末日までに信託内容を記載した調書と合計表を受託者が税務署に提出しないといけません。
こちらでは家族信託に詳しい税理士と提携して相談に乗らせていただくことも可能ですので、お気軽にご連絡ください。